入所検討委員会
一宮苑 入所検討委員会 運営規程
1.目的
この規程は、指定介護老人福祉施設 一宮苑 入所検討委員会(以下「委員会」という。)を設置し、入所に関する基準を明確にするとともに入所者決定経過の透明性、公平性を確保し、もって入所の円滑な実施に資することを目的とする。
2.入所の受付
(1)申し込みの方法
入所の申し込みは様式1の指定介護老人福祉施設 一宮苑 入所申込書(以下「申込書」という。)をもって行うものとし、加えて施設は、様式2の指定介護老人福祉施設 一宮苑 入所調査票を作成し委員会の用に供することとする。なお、委員会は、必要に応じて、要介護認定調査票及び直近3ヶ月のサービス利用票について添付を求めることができるものとする。
(2)受付簿の調整
申込書を受理した場合は、受付簿にその内容を記載して管理する。また辞退や削除等の理由が生じた時は、その内容を併せて記録するものとする。
入所の申し込みは様式1の指定介護老人福祉施設 一宮苑 入所申込書(以下「申込書」という。)をもって行うものとし、加えて施設は、様式2の指定介護老人福祉施設 一宮苑 入所調査票を作成し委員会の用に供することとする。なお、委員会は、必要に応じて、要介護認定調査票及び直近3ヶ月のサービス利用票について添付を求めることができるものとする。
(2)受付簿の調整
申込書を受理した場合は、受付簿にその内容を記載して管理する。また辞退や削除等の理由が生じた時は、その内容を併せて記録するものとする。
3.入所の決定
(1)委員会の設置
入所の決定に係わる事務を処理するため、施設長、生活相談員、介護支援専門員、看護職員、介護職員等で構成する合議制の委員会を設置する。
(2)委員会の開催
委員会は、施設長が必要に応じて召集し開催する。その際の出席委員は原則として、生活相談員、介護支援専門員を含む複数の者であることを要件とする。
なお、委員会には第三者(評議員等)を出席させることができるものとする。
(3)入所の決定等
委員会は、審議の内容を記録するとともに、様式3の入所待機者順位名簿(以下「順位名簿」という。)を調整し、これに基づいて入所の決定を行う。
(4)順位名簿の調整方法
入所待機者順位は、千葉県指定介護老人福祉施設入所指針により決定し、順位名簿を調整するものとする。その際に次に掲げる個別事情を総合的に勘案し、入所順位上位の者から登載する。
①性別(部屋単位の男女構成)
②ベッドの特性(痴呆専用床等)
③地域性(入所後家族関係の維持等)
④施設の専門性
⑤その他特別に配慮しなければならない個別の事情
(2)委員会の開催
委員会は、施設長が必要に応じて召集し開催する。その際の出席委員は原則として、生活相談員、介護支援専門員を含む複数の者であることを要件とする。
なお、委員会には第三者(評議員等)を出席させることができるものとする。
(3)入所の決定等
委員会は、審議の内容を記録するとともに、様式3の入所待機者順位名簿(以下「順位名簿」という。)を調整し、これに基づいて入所の決定を行う。
(4)順位名簿の調整方法
入所待機者順位は、千葉県指定介護老人福祉施設入所指針により決定し、順位名簿を調整するものとする。その際に次に掲げる個別事情を総合的に勘案し、入所順位上位の者から登載する。
①性別(部屋単位の男女構成)
②ベッドの特性(痴呆専用床等)
③地域性(入所後家族関係の維持等)
④施設の専門性
⑤その他特別に配慮しなければならない個別の事情
4.その他の取り扱い
(1)老人福祉法による措置の場合、災害あるいは介護者の入院等の緊急の場合には、委員会の審議によらず施設長の判断により入所を決定できるものとする。
(2)入所一時辞退及び入所待機順位の見直しがあった場合には、その家族に対し十分な説明を行い、前3.の(3)の順位名簿の加えて様式4の順位繰り下げ名簿を調整 する。
(3)委員会委員は、入所検討に関して職務上知り得た内容を外部に漏らしてはならない。
(2)入所一時辞退及び入所待機順位の見直しがあった場合には、その家族に対し十分な説明を行い、前3.の(3)の順位名簿の加えて様式4の順位繰り下げ名簿を調整 する。
(3)委員会委員は、入所検討に関して職務上知り得た内容を外部に漏らしてはならない。
5.適正運用
委員会の運営に当たっては、千葉県指定介護老人福祉施設入所指針の本旨に則り、適切な運営実施に努めるものとする。